いばらき障害者生活サポート協会 |
いばらき障害者生活サポート協会規約 第1章 総則 (目的) 第1条 この会は、一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会に加盟し、一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会(以下「心身協」という。)及び一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会(以下「育成会」という。)と連携し、知的障害児者及び自閉症児者(以下「障害者」という。)とその家族の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 (名称) 第2条 この会は、いばらき障害者生活サポート協会という。 (事務所) 第3条 この会の事務所は、水戸市千波町1918番地 茨城県総合福祉会館内に置く。 (会の構成員) 第4条 この会は、この会の事業に賛同する個人であって、第2章に定める会員及び第3章に定める代議員をもって構成する。 (事業) 第5条 この会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 障害者の日常生活に関わる相談・支援に関する事業 (2) 障害者の就労に関わる相談・支援に関する事業 (3) 障害者の権利擁護に関する事業 (4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業 (会議の設置) 第6条 この会に、組織、運営、管理その他この会に関する事項を適切に処理するため、総会及び理事会を置く。 第2章 会員 (会員) 第7条 この会の会員は、次の各号に定める者とする。 (1) 茨城県内に在住する障害者の保護者又は法定後見人等それに準ずる者で、この会が実施する相談支援事業等を利用するために入会した者 (2) 前号に該当しない者で、この会の目的に賛同し、理事長の承認を得て入会した者 2 この会に入会した者は、同時に一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会の会員となる。 3 会員は、理事会において別に定めるところにより、年会費を納入しなければならない。 (退会、会員資格の喪失) 第8条 会員は退会の届け出をすることにより任意にいつでも退会することができる。 2 前項の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 会員の被保護者又は被後見人である障害者(次条第1項において「会員障害者」という。)が死亡したとき (2) 指定された期日までに年会費を納入しなかったとき (支部) 第9条 この会に、原則として会員障害者が利用する施設・事業所ごと、又は会員障害者が属する育成会の正会員である団体(単位手をつなぐ育成会に限る。)ごとに支部を置き、各支部は理事長に届け出ることにより支部登録を行うものとする。 2 前項に定める場合以外に支部を置くときは、理事会の承認を得るものとする。 3 前2項により支部を置いた場合は、各支部は当該支部の代表者(以下「支部長」という。)を選出し、理事長に届け出るものとする。当該支部長に変更があった場合も同様とする。 第3章 代議員 (代議員) 第10条 この会に、代議員を置き、会員数10人以上の支部より1人選出するものとする。ただし、会員数50人以上の支部にあっては2人まで選出できるものとする。 2 代議員は、総会の構成員として総会に出席し、この規約に定める事項を審議するほか、会員の意見を代表して、総会の議案として提案することができる。 3 代議員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠代議員の任期は前任者の残任期間とする。 4 前3項に定めるもののほか、代議員の選出等に関する事項は、理事会において別に定める。 (代議員資格の喪失) 第11条 代議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 支部が廃止となったとき (2) 代議員全員の同意があったとき 第4章 総会 (総会) 第12条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 2 総会は、代議員で構成し、その議決権は、代議員1名につき1個とする。 (権限) 第13条 総会は、次の事項を議決する。 (1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 事業報告及び決算報告の承認 (3) 規約の変更 (4) 解散及び残余財産の処分 (5) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡 (6) 理事会において総会に付議した事項 (7) その他総会で決議するものとしてこの規約で定める事項 (開催) 第14条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後速やかに開催する。臨時総会は必要がある場合に開催する。 (招集) 第15条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 代議員総数の10分の1以上により、理事長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 (議長) 第16条 総会の議長は理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した代議員の中から選出する。 (決議) 第17条 総会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 代議員の除名 (2) 監事の解任 (3) 規約の変更 (4) 解散 (5) その他理事会で必要と認めた事項 (代理等) 第18条 総会に出席できない代議員は、他の代議員その他理事会において別に定める者を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面又は電磁的記録をこの会に提出しなければならない。 2 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決権を行使することができる。 3 前2項の場合における、前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなおす。 (決議等の省略) 第19条 理事又は代議員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 2 理事が代議員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第20条 総会の会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には議長及びその会議で選出された議事録署名人2名が署名し、又は記名押印しなければならない。 第5章 役員等 (役員) 第21条 この会に次の役員を置く。 (1) 理事 5人以上10人以内 (2) 監事 2人以内 2 理事のうち1人を理事長とする。 3 理事のうち1人を副理事長とすることができる。 (役員の選任等) 第22条 理事及び監事は、総会においてこの会の代議員の中から選任する。ただし、必要があるときは、代議員以外の者から選任することを妨げない。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。 3 監事は、この会の理事又は使用人を兼ねることができない。 4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 (役員の職務) 第23条 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 2 理事長は、この会を代表し、会務を統括する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 4 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この会の会計を監査し、監査報告を作成する。 (役員の任期) 第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することを妨げない。 2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、その前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事及び監事は、第20条第1項で定めた理事及び監事の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。 (報酬等) 第25条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 (顧問) 第26条 この会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。 3 顧問は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。 4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 第6章 理事会 (理事会) 第27条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 (2) 規程等の制定、変更及び廃止に関する事項 (3) 前各号に定めるもののほかこの会の業務執行の決定 2 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。 3 理事会の議長は、理事長が当たる。 4 理事会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (決議等の省略) 第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 (議事録) 第29条 理事会の会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、出席した理事長及び監事が署名し、又は記名押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 (財産) 第30条 この会の財産は、この規約に定めるところにより、この会の目的を達成するために善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 (会計原則) 第31条 この会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 (事業年度) 第32条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第33条 この会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 (事業報告及び決算) 第34条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経たうえで定時総会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告書 (2) 貸借対照表 (3) 正味財産増減計算書 (4) 収支計算書 (5) 財産目録 第8章 規約の変更、解散 (規約の変更) 第35条 この規約は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。 (解散) 第36条 この会は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。 (残余財産の帰属等) 第37条 この会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は茨城県に贈与する。 2 この会は、剰余金の分配は行わない。 第9章 事務局 (事務局の設置等) 第38条 この会の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局に事務局長以下職員を若干名置くことができるものとし、職員の勤務条件、事務処理の基準等は、理事会において別に定める。 3 職員の任免は、理事長が行う。 第10章 情報公開その他 (情報公開等) 第39条 この会における情報公開及び個人情報の保護に関する事項は、理事会において別に定める。 (会報の発行) 第40条 この会の運営状況については、原則として年1回以上会報を発行し、会員に配布する。 (特別の利益の禁止) 第41条 この会は、この会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この会の役員又はその親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。 (委任) 第42条 この規約の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。 付 則 この規約は、平成16年4月1日から施行する。 付 則 この規約は、平成18年4月1日から施行する。 付 則 この規約は、平成18年12月1日から施行する。 付 則 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年3月31日までに特定保険業者として引受を行った共済事業の給付にかかる業務については、法令上認められた時又は所管の行政庁から承認のある時まで継続して行う。この間、下記条項を適用する。 (1) 適正かつ公平な給付の確保を図るとともに、給付事務を円滑に行うため、この会に給付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。 (2) 審査委員会は事務局長を含め5名以内で構成し、原則として心身協から2名、手をつなぐ育成会から1名、株式会社ジェイアイシーから1名とし、委員長は心身協選出の委員が就き、理事会で承認を得るものとする。 (3) 審査委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (4) 審査委員会は、事務局長の招集により原則として毎月1回開催し、給付申請等の審査を行う。ただし、大災害や疾病の蔓延などにより給付金の請求額が多額になった場合については別途定める。 付 則 この規約は、平成19年6月11日から施行する。 付 則 この規約は、平成20年4月1日から施行する。 付 則 この規約は、平成21年4月1日から施行する。 付 則 この規約は、平成24年6月30日から施行する。 付 則 この規約は、平成26年6月28日から施行する。 付 則 この規約は、平成30年6月13日から施行する。 付 則 1 この規約は、令和5年3月1日から施行する。 (経過措置) 2 施行日の前日までに、改正前の規約に基づき登録された支部及び報告のあった支部長は、施行日に第9条第1項及び第3項に基づき、支部登録及び支部長の届け出があったものとみなす。 3 施行日の前日に在職する役員は、施行日に第22条第1項に基づき選任されたものとみなす。この場合において、その任期は、令和6年度の定時総会の終結の時までとする。施行日以降に新たに選任された役員の任期も同様とする。
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