運営規程

(目的)

第1条

 この運営規程は、いばらき障害者生活サポート協会規約(以下「規約」という。)第7条第3項、第10条第4項、第18条第1項、第38条第2項、第39条及び第42条の規定に基づき、いばらき障害者生活サポート協会(以下「協会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入会及び年会費)

第2条

 協会に入会しようとする者は、3月中の指定する期日までに、別に定める入会申込書を事務局に提出し、第4項に定める年会費を納入するものとする。この場合における加入日は翌年度の4月1日とする。

2 年会費の納入は、原則として口座振替によるものとし、継続して加入する場合は次年度以降も同様の扱いとする。

3 年度途中の入会は、指定する期日までに入会申込書を提出し、年会費を納入した場合に、翌月1日から会員となるものとする。

4 規約第7条第3項に基づく年会費は、生活サポート総合補償制度のプランに応じ3種とし、各加入月の金額及び内訳は別紙のとおりとする。

(退会等)

第3条

 会員は、規約第8条第1項により退会する場合、又は同条第2項の規定により会員資格を喪失した場合は、事務局に連絡するとともに、別に定める変更依頼書を提出するものとする。この場合において、年会費のうちの保険料相当分については、重要事項説明書に基づく返還保険料計算方法により返還する。

(支部)

第4条

 支部は、2以上の施設・事業所又は育成会の正会員である団体を合わせて置くことができるものとする。

(支部の業務等)

第5条

 支部は、次の役割を担う。

 (1) 会報その他資料等の会員への配布
 (2) 入会、退会その他協会の事務に関する会員との連絡調整
 (3) その他協会が必要と認める事項

2 支部の事務取扱手数料は、年会費の2%に相当する額(その額が1千円未満の場合は1千円とする。)とし、年1回支払うものとする。

(支部の異動)

第6条

 会員は、転居等により所属支部を変更した場合は、速やかに支部に報告し、変更依頼書を事務局に提出する。

2 前項の場合において、県外に異動した場合は、原則として当該年度末をもって退会するものとし、退会するまでの間は、規約第7条第1項第2号に基づく理事長の承認を得たものとみなす。

(代議員の選出)

第7条

 規約第10条第4項に基づく代議員の選出等に関する事項は、次に定めるところによる。

 (1) 代議員は、原則として、会員の中から選出するものとする。ただし、やむを得ない場合は、施設・事業所の管理者など会員以外の者から選出できるものとする。なお、支部長を選出することも妨げない。
 (2) 代議員の任期は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
 (3) 代議員の選出は、会員による選挙その他公正な方法によるものとし、前号の任期の前年度末までに選出し、支部長は指定する期日までに理事長に報告するものとする。

(代理人)

第8条

 規約第18条第1項に基づく代議員の代理人は、他の代議員のほか、協会の役員(監事を除く。)又は当該代議員が属する支部の構成員の中から選任できるものとする。

(役員の推薦)

第9条

 理事は、当分の間、協会が連携する次の2団体より推薦を得た者について、総会に諮るものとする。

 (1) 一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会(以下「心身協」という。) 8人以内(うち2人以上は、原則として会員とする。)
 (2) 一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会 2人以内(ただし、原則として会員とする。)

(費用弁償)

第10条

 規約第25条及び第26条第4項に基づく費用弁償の基準は、一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会役員等の日当に関する規程を準用する。

(生活サポート総合補償制度)

第11条

 協会は、一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会との間で「保険加入手続き事務委託契約書」を、AIG損害保険株式会社代理店である株式会社ジェイアイシーとの間で「保険取扱い窓口確認書」を交わし、これについての事務処理を行うものとする。

(事務処理に関する事項)

第12条

 規約第38条第2項に基づく、職員の勤務条件、及び会計の処理、財産の管理その他事務処理に関し必要な事項は、心身協における規程等を準用する。

2 協会の事務処理について、別途協定を締結することにより、心身協の職員に行わせることができるものとする。この場合において、当該職員は、協会の職員の身分を併せ持つものとする。

(情報公開等)

第13条

 規約第39条に基づく、情報公開及び個人情報の保護に関する事項は、心身協における規程等を準用する。

(委任)

第14条

 この運営規程に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事長が別に定める。

 付則
 この運営規約は、平成16年4月1日から施行する。

 付則
 この運営規約は、平成17年4月1日から施行する。

 付則
 この運営規約は、平成19年4月1日から施行する。

 なお、平成19年3月31日までに特定保険業者として引受を行った共済事業の恐怖については、法令上認められたとき又は所管の行政庁から承認のあるときまで、引受を行ったときの規約、運営規約及び運営細則に基づき支払いを行う。

 付則
 この運営規約は、平成19年6月11日から施行する。

 付則
 この運営規約は、平成28年4月1日から施行する。

 付則
 この運営規程は、令和5年3月9日から施行する。ただし、改正後の第5条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。