一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会
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一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会定款

 

第1章 総  則

(名 称)

第 1 条 この法人は、一般社団法人茨城県心身障害者福祉協会と称する。

(事務所)

第 2 条 この法人は、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。

(目 的)

第 3 条 この法人は、心身障害児者(以下「心身障害者」という。)に対する福祉サービスの向上及び支援の強化に関する事業並びに茨城県民に対する心身障害者の福祉に関する情報提供等の事業を行うことにより、心身障害者の社会参加の促進及び心身障害者に対する理解を深め、もって豊かな福祉社会の実現に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)心身障害者福祉サービスの評価に関する事業

(2)心身障害者福祉サービスの利用に係る苦情解決に関する事業

(3)心身障害者福祉に関する研修事業

(4)心身障害者の自立支援に関する事業

(5)心身障害者の就労支援及び授産活動の促進に関する事業

(6)心身障害者のスポーツ,文化活動等の参加の促進に関する事業

(7)心身障害者福祉に関する情報提供に関する事業

(8)前各号の事業を達成するために必要な事業


第2章 会  員

(会員の種類)

第 5 条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)準 会 員 この法人の活動に賛同して入会した個人又は団体

(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(入 会)

第 6 条 正会員又は準会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 

(入会金及び会費)

第 7 条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。

2 準会員は、総会において定める会費規程に基づき準会員会費を支払わなければならない。

3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(退 会)

第 8 条 会員は、退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を会長に届け出ることにより、いつでも退会することができる。

(除 名)

第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員の資格喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(4)会費又は準会員会費を3年以上支払わないとき。

(5)除名されたとき。

(6)総正会員の同意があったとき。 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 前条の規定により会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 総  会

(構 成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成し、この総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事、監事及び顧問の報酬又は日当の額

(3)定款の変更

(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5)入会の基準並びに入会金、会費及び準会員会費の金額

(6)会員の除名

(7)解散及び残余財産の処分

(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

2 前項にかかわらず、個々の総会においては、予め総会の開催を通知した書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。

3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総正会員の10分の1以上の正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第17条 総会は、総正会員の議決数の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第18条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決数の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定数の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決等)

第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちから議長の指名する議事録署名人2人以上が記名押印する。

 

第4章 役員等及び理事会

       第1節 役員等

(種類及び定数)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 15人以上20人以内

(2)監事 2人以内

2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

3 会長以外の理事のうち4名を副会長とし、副会長をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。

(選任等)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 各理事のうち、当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、副会長は会長を補佐して会長の求めにより助言を行う。

3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況を調査することができる。

3 前2項に掲げるほか、監事は法令上認められた権限を行使する。

(任 期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することを妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 理事及び監事は、第21条第1項で定めた理事及び監事の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

4 補欠として選任された理事及び監事の任期は、その前任者の任期の満了する時までとする。

(解 任)

第26条 理事及び監事は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上の出席があって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、総会において別に定める基準により日当を支給することができる。

(顧 問)

第28条 この法人に任意の機関として3名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会において選任及び解任する。

3 顧問は、この法人の業務に関し会長から諮問された事項について参考意見を述べる。

4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

5 顧問は無報酬とする。ただし、総会で別に定める基準により日当を支給する。


第2節 理事会

(設 置)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2)規則、規程の制定、変更及び廃止

(3)事業計画書及び収支予算書等の承認

(4)事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書の承認

(5)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

(6)理事の職務の執行の監督

(7)会長及び副会長の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制を言う。)の整備

(招 集)

第31条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

2 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第32条 理事会の議長には、会長が当たる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する副会長が議長の職に当たる。

2 前項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

(決 議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、この法人は、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長(会長に事故ある場合には、出席した理事の全員)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

  

第5章 会  計

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書並びに附属明細書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経たうえで定時総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支計算書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 この法人は、前項の定時総会の終結後遅滞なく貸借対照表を公告するものとする。

(会計原則等)

第39条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

 

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議により変更することができる。

(解 散)

第41条 この法人は、総会における総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議その他法令に定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は茨城県に贈与するものとする。

 

第7章 専門部会委員会

(専門部会委員会)

第43条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により専門部会委員会を設置することができる。

2 専門部会委員会の委員は、会員及び必要に応じて学識経験者のうちから、会長が理事会の承認を得て選任する。

3 専門部会委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

 

第8章 事 務 局

(設置等)

第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長ほか所要の職員を置く。

3 職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)

第45条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)会員名簿

(3)理事及び監事の名簿

(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(5)理事会及び総会の議事に関する書類

(6)財産目録

(7)役員等の報酬規程

(8)事業計画書及び収支予算書

(9)事業報告書及び計算書類等

10)監査報告書

11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の保存及び閲覧については、法令の定めによるほか第46条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第46条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第47条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公 告)

第48条 この法人の公告は、電子公告による。


第11章 補  則

(剰余金の分配の禁止)

第49条 この法人は、剰余金を分配することができない。

(委 任)

第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は、住田福祉とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款は、平成24年5月30日から施行する。